法人向けAI研修 — 助成金について
人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」(中小企業の場合)の整理です。 2026年9月時点の公開情報にもとづきます。支給の可否を判断するのは都道府県労働局です。
人材開発支援助成金 / 事業展開等リスキリング支援コース
| 経費助成率 | 75%(中小企業) |
|---|---|
| 賃金助成(1人1時間) | 1,000円(所定労働時間内の研修時間が対象) |
| 助成の限度額(1人) | 30万円(研修時間10〜100時間の場合) |
| 対象になる研修 | 事業展開・DX化等に伴う研修で、受講者の職務に直接関連するもの |
| 期限 | 令和8年度末(2027年3月)までの時限措置 |
min(1人の受講料(税込) × 75%、30万円) × 対象者数
1,000円 × 所定労働時間内の研修時間 × 対象者数
上は中小企業の区分の数値です。対象になるのは、研修時間の8割以上を受講した方です。
出典:厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」(2026年9月24日確認)。 この助成コースは令和8年度末(2027年3月)までの時限措置です。年度末をまたぐ日程の扱いは、労働局に確認のうえご案内します。
2026年8月の改正で、対象にならない研修の類型と判定例が示されました。DX関連の研修であっても、 職務に間接的に必要なものや、職業人として共通して必要なものは対象外です。
その職種・業務で使う力を身につける内容であること
AIの一般知識や、使い方の紹介だけの研修は対象外
研修の中身と、受講者の担当業務が対応していること
だから本編は、ご自身の担当業務そのものを題材にします。誰に受けさせるかで判定が変わるため、 対象者は研修内容に合わせて選んでいただく必要があります。
カリキュラムの一部に対象外の内容が含まれる場合、その時間は実訓練時間数から除外され、除外後が10時間以上必要です。 当社はコンサルティングや意識改革にあたるパートを研修へ混ぜないため、この点は設計で担保します。
出典:厚生労働省「事業展開等リスキリング支援コース改正:令和8年8月3日からの変更点について」の判定例より。
中小企業・すべて見込み額
公開している料金表から計算した試算です。いずれも見込みであり、支給・不支給は審査を経て労働局が決めます。
| コース・人数 | お支払い総額(税込) | 助成総額 見込み | うち経費助成 | うち賃金助成 | 差し引きご負担 見込み |
|---|---|---|---|---|---|
| A 業務改善 12時間・10名 | 1,980,000 | △1,605,000 | △1,485,000 | △120,000 | 375,000 |
| A 業務改善 12時間・15名 | 2,475,000 | △2,036,250 | △1,856,250 | △180,000 | 438,750 |
| B 業務変革 20時間・5名 | 2,475,000 | △1,600,000 | △1,500,000 | △100,000 | 875,000 |
| B 業務変革 20時間・10名 | 3,300,000 | △2,675,000 | △2,475,000 | △200,000 | 625,000 |
| B 業務変革 20時間・15名 | 4,125,000 | △3,393,750 | △3,093,750 | △300,000 | 731,250 |
| C 事業変革 30時間・5名 | 3,712,500 | △1,650,000 | △1,500,000 | △150,000 | 2,062,500 |
| C 事業変革 30時間・10名 | 4,950,000 | △3,300,000 | △3,000,000 | △300,000 | 1,650,000 |
| C 事業変革 30時間・15名 | 6,187,500 | △4,950,000 | △4,500,000 | △450,000 | 1,237,500 |
経費助成 = お支払い総額(税込) × 75%。ただし1人あたり30万円が限度です。※は限度に達している行です。 少人数ほど1人あたりの受講料が高くなり、限度を超えた分はそのままご負担に加わります。
賃金助成 = 1,000円 × 研修時間 × 人数(所定労働時間内に実施した研修が対象)。
対象は研修時間の8割以上を受講した方です。研修費は支給申請までに全額お支払いいただきます。 受講者ご本人に費用を一部でも負担いただくと不支給になります。
事前セットアップ編、質問対応の継続利用、業務設計・改善の伴走、ツールの本番実装は、 研修時間に含まれず助成の対象外です。契約とお見積も研修とは分けます(受講料に含むもの・別になるもの)。
助成を受けるには、研修の中身だけでなく、会社側の土台が揃っている必要があります。 早めに確認しておくと、計画届の準備が詰まりません。
御社が申請の主体になります。ご不明な点は、所轄の労働局または顧問社労士様にご確認ください。 当社は研修の実施と、必要書類のご用意までを担います。
手続きの流れ
| 時期 | やること | 担い手 |
|---|---|---|
| ご提案・合意 | 対象業務・対象者・日程を決める | 御社 + 当社 |
| 準備 | 職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定・周知、対象者の選定、お申込み | 御社 |
| 研修開始の6か月前〜1か月前 | 職業訓練実施計画届一式を都道府県労働局へ提出。この期限は厳格で、郵送は消印ではなく到達日が提出日になります | 御社 または 顧問社労士様 |
| 研修実施 | 計画どおり実施。カリキュラム、受講案内、見積・請求・領収書、出席の記録は当社がご用意します | 当社 |
| 研修終了から2か月以内 | 支給申請 → 審査を経て支給 | 御社 または 顧問社労士様 |
HARAPPA株式会社(デジタル原っぱ大学)が教育訓練機関として開講する講座を、御社の社員の方が受講する形を想定しています。
当社が発行する書類(カリキュラム、受講案内、見積・請求・領収書、出席の記録)をご用意します。 申請手続きは御社または顧問社労士様にお願いします。
この助成コースは令和8年度(2026年度)末までの時限措置です。年度末をまたぐ日程の扱いは、労働局に確認のうえご案内します。
このページは公開情報にもとづく整理です。要件と数値は、必ず厚生労働省の資料でご確認ください。
訓練実施機関としての姿勢
いま、助成金を使って「実質無料の研修」を持ちかける営業が各地に入っています。 厚生労働省は不正受給への規制を強めており、2026年8月以降の申請では、教育訓練機関が企業へ渡した資料一式も労働局へ提出されます。 当社は提案・実施の全過程で、次の6つを崩しません。
助成金の有無で価格を変えません。助成金額から逆算した見積は出しません。
名目を問わず、当社から御社へ資金が戻る取引はつくりません。受講料の立替えもしません。
受講率8割の判定に直結します。実態と違う証明書は発行しません。
社会保険労務士法第27条により、社労士以外が報酬を得て手続きを行うことは禁じられています。書類はご用意し、申請は御社または顧問社労士様にお願いします。
絶対に助成対象になる研修はない、と厚生労働省も明言しています。申し上げられるのは「支給されれば負担は軽くなる。可否は労働局が判断する」までです。
経営改善指導や意識改革研修は助成の対象外です。混ぜると研修全体が疑われます。カリキュラムと時間割でも分離します。
「助成金が出る分だけ受講料を上げる」「一部を別名目でお返しする」といった提案は、制度上そもそも成立しません。
不正受給があった場合、受給した企業は返還・加算金・延滞金に加え、5年間すべての雇用関係助成金が使えなくなり、 実名が公表されます。関与した訓練実施機関も同等の責任を負います。当社にとっても、これは他人事ではありません。
そうした勧誘をお受けになった場合は、所轄の労働局へご相談・情報提供いただけます。
対象になる業務と受講される方が決まると、判定の見通しは立てやすくなります。 まずは変えたい業務を1つ、お聞かせください。
お急ぎの場合は info@harappa-daigaku.jp まで直接ご連絡ください。助成金の申請手続きそのものは、御社または顧問社労士様にお願いしています。