法人向けAI研修 — 助成金について

研修費の75%を助成する
制度があります。

人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」(中小企業の場合)の整理です。 2026年9月時点の公開情報にもとづきます。支給の可否を判断するのは都道府県労働局です。

このページを読む前に

  • 支給の可否を判断するのは都道府県労働局です。当社が助成を保証することはできません。 計画届が受理されることは、支給の確約ではありません。
  • 制度は年度途中でも改正されます。数値・要件を対外的に用いる際は、必ず厚生労働省の一次情報で最新版をご確認ください。
  • 受講料は助成金の有無で変わりません。公開している料金表どおりの一律料金です。
  • 申請に必要な書類は当社がご用意します。申請手続きは御社または顧問社労士様にお願いします。

制度の概要

人材開発支援助成金 / 事業展開等リスキリング支援コース

経費助成率75%(中小企業)
賃金助成(1人1時間)1,000円(所定労働時間内の研修時間が対象)
助成の限度額(1人)30万円(研修時間10〜100時間の場合)
対象になる研修事業展開・DX化等に伴う研修で、受講者の職務に直接関連するもの
期限令和8年度末(2027年3月)までの時限措置
経費助成

min(1人の受講料(税込) × 75%、30万円) × 対象者数

賃金助成

1,000円 × 所定労働時間内の研修時間 × 対象者数

上は中小企業の区分の数値です。対象になるのは、研修時間の8割以上を受講した方です。

出典:厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」(2026年9月24日確認)。 この助成コースは令和8年度末(2027年3月)までの時限措置です。年度末をまたぐ日程の扱いは、労働局に確認のうえご案内します。

決め手は「受講する方の業務に直結しているか」

2026年8月の改正で、対象にならない研修の類型と判定例が示されました。DX関連の研修であっても、 職務に間接的に必要なものや、職業人として共通して必要なものは対象外です。

1

特定の業務に必要な知識・技能か

その職種・業務で使う力を身につける内容であること

2

リテラシーや概念の理解で終わっていないか

AIの一般知識や、使い方の紹介だけの研修は対象外

3

内容に合った方が受講しているか

研修の中身と、受講者の担当業務が対応していること

対象になる例
  • 生成AIを活用して提案書の構成・文章をつくる方法を学ぶ、営業担当者向けの研修
  • 自社のデータ集計の手順をAIで組み直す、その集計業務の担当者向けの研修
対象外の例
  • 汎用的なプロンプトの書き方だけを学ぶ研修
  • AIやDXの概念を学ぶだけの研修
  • 内容は対象になりうるが、その業務に従事していない方が受講している場合

だから本編は、ご自身の担当業務そのものを題材にします。誰に受けさせるかで判定が変わるため、 対象者は研修内容に合わせて選んでいただく必要があります。

カリキュラムの一部に対象外の内容が含まれる場合、その時間は実訓練時間数から除外され、除外後が10時間以上必要です。 当社はコンサルティングや意識改革にあたるパートを研修へ混ぜないため、この点は設計で担保します。

出典:厚生労働省「事業展開等リスキリング支援コース改正:令和8年8月3日からの変更点について」の判定例より。

受講人数別の、お支払いと助成の見込み

中小企業・すべて見込み額

公開している料金表から計算した試算です。いずれも見込みであり、支給・不支給は審査を経て労働局が決めます。

コース・人数お支払い総額(税込)助成総額 見込みうち経費助成うち賃金助成差し引きご負担 見込み
A 業務改善 12時間・10名1,980,000△1,605,000△1,485,000△120,000375,000
A 業務改善 12時間・15名2,475,000△2,036,250△1,856,250△180,000438,750
B 業務変革 20時間・5名2,475,000△1,600,000△1,500,000△100,000875,000
B 業務変革 20時間・10名3,300,000△2,675,000△2,475,000△200,000625,000
B 業務変革 20時間・15名4,125,000△3,393,750△3,093,750△300,000731,250
C 事業変革 30時間・5名3,712,500△1,650,000△1,500,000△150,0002,062,500
C 事業変革 30時間・10名4,950,000△3,300,000△3,000,000△300,0001,650,000
C 事業変革 30時間・15名6,187,500△4,950,000△4,500,000△450,0001,237,500

経費助成 = お支払い総額(税込) × 75%。ただし1人あたり30万円が限度です。※は限度に達している行です。 少人数ほど1人あたりの受講料が高くなり、限度を超えた分はそのままご負担に加わります。

賃金助成 = 1,000円 × 研修時間 × 人数(所定労働時間内に実施した研修が対象)。

対象は研修時間の8割以上を受講した方です。研修費は支給申請までに全額お支払いいただきます。 受講者ご本人に費用を一部でも負担いただくと不支給になります。

事前セットアップ編、質問対応の継続利用、業務設計・改善の伴走、ツールの本番実装は、 研修時間に含まれず助成の対象外です。契約とお見積も研修とは分けます(受講料に含むもの・別になるもの)。

御社側で必要になること

助成を受けるには、研修の中身だけでなく、会社側の土台が揃っている必要があります。 早めに確認しておくと、計画届の準備が詰まりません。

事業主・体制について

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、労働者に周知していること
  • 職業能力開発推進者を事業所ごとに1名以上選任していること
  • 研修期間中も対象労働者に賃金を適正に支払っていること
  • 審査に必要な書類を整備し、支給決定後5年間保存すること。実地調査に協力すること

経費まわりの絶対条件

  • 研修経費を、支給申請までに事業主が全額お支払いいただくこと
  • 受講者ご本人に一部でも負担いただくと、賃金助成も含めて不支給になります
  • 返金・アンケート協力金・営業協力費などの受け取りがないこと
  • 賃金助成を受ける場合は、所定労働時間内に実施すること
  • 対象になるのは、研修時間の8割以上を受講した方です

御社が申請の主体になります。ご不明な点は、所轄の労働局または顧問社労士様にご確認ください。 当社は研修の実施と、必要書類のご用意までを担います。

助成金を使う場合、研修開始の1か月前までに届出が必要です

手続きの流れ

時期やること担い手
ご提案・合意対象業務・対象者・日程を決める御社 + 当社
準備職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定・周知、対象者の選定、お申込み御社
研修開始の6か月前〜1か月前職業訓練実施計画届一式を都道府県労働局へ提出。この期限は厳格で、郵送は消印ではなく到達日が提出日になります御社 または 顧問社労士様
研修実施計画どおり実施。カリキュラム、受講案内、見積・請求・領収書、出席の記録は当社がご用意します当社
研修終了から2か月以内支給申請 → 審査を経て支給御社 または 顧問社労士様

HARAPPA株式会社(デジタル原っぱ大学)が教育訓練機関として開講する講座を、御社の社員の方が受講する形を想定しています。

当社が発行する書類(カリキュラム、受講案内、見積・請求・領収書、出席の記録)をご用意します。 申請手続きは御社または顧問社労士様にお願いします。

この助成コースは令和8年度(2026年度)末までの時限措置です。年度末をまたぐ日程の扱いは、労働局に確認のうえご案内します。

当社が守ること

訓練実施機関としての姿勢

いま、助成金を使って「実質無料の研修」を持ちかける営業が各地に入っています。 厚生労働省は不正受給への規制を強めており、2026年8月以降の申請では、教育訓練機関が企業へ渡した資料一式も労働局へ提出されます。 当社は提案・実施の全過程で、次の6つを崩しません。

受講料は、公開している料金表どおりに設定します

助成金の有無で価格を変えません。助成金額から逆算した見積は出しません。

返金・協力費・紹介料・立替えは行いません

名目を問わず、当社から御社へ資金が戻る取引はつくりません。受講料の立替えもしません。

出席の記録と受講証明を、厳密に運用します

受講率8割の判定に直結します。実態と違う証明書は発行しません。

申請代行はしません

社会保険労務士法第27条により、社労士以外が報酬を得て手続きを行うことは禁じられています。書類はご用意し、申請は御社または顧問社労士様にお願いします。

「必ず出る」「実質無料」とは言いません

絶対に助成対象になる研修はない、と厚生労働省も明言しています。申し上げられるのは「支給されれば負担は軽くなる。可否は労働局が判断する」までです。

コンサルティング・伴走は、研修と契約を分けます

経営改善指導や意識改革研修は助成の対象外です。混ぜると研修全体が疑われます。カリキュラムと時間割でも分離します。

「助成金が出る分だけ受講料を上げる」「一部を別名目でお返しする」といった提案は、制度上そもそも成立しません。

不正受給があった場合、受給した企業は返還・加算金・延滞金に加え、5年間すべての雇用関係助成金が使えなくなり、 実名が公表されます。関与した訓練実施機関も同等の責任を負います。当社にとっても、これは他人事ではありません。

そうした勧誘をお受けになった場合は、所轄の労働局へご相談・情報提供いただけます。

制度の当てはまりから、ご一緒に確かめます

対象になる業務と受講される方が決まると、判定の見通しは立てやすくなります。 まずは変えたい業務を1つ、お聞かせください。

お急ぎの場合は info@harappa-daigaku.jp まで直接ご連絡ください。助成金の申請手続きそのものは、御社または顧問社労士様にお願いしています。